【2024年施行】病院における医師の働き方改革とは? 看護師の現状も

2024年4月から医師の働き方改革が開始される予定です。本記事では、医師の働き方改革の内容や働き方改革に効果的な取り組みなどをわかりやすく解説します。さらにすでに働き方改革が始まっている看護師の働き方の現状と、働き方を改善する取り組みのアイデアなどについても紹介します。

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医師の働き方改革とは

2019年4月1日から順次施行されている「働き方改革関連法(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」では、人命に関わる業務の特殊性を鑑みて医師に関しては5年の猶予が設けられていました。
そしてついに2024年4月1日から医師の働き方改革が開始されます。まずは、医師の働き方改革とは、どのようなものなのかをわかりやすく解説します。

医師の働き方改革の内容

2024年4月1日から施行される医師の働き方改革の主なポイントは2つです。

まず、時間外労働の上限規制です。法律が施行される2024年4月1日以降、原則として医師の時間外労働は年間960時間以下、月100時間未満(例外あり)に制限されることになります。
長時間労働がどうしても必要で上限緩和をする場合でも、年間1860時間以下、月100時間未満(例外あり)と上限は決まっています。しかも上限緩和をする場合には、都道府県に医師の労働時間短縮計画案を提出する義務があり、特定労務管理対象機関の指定が必要です。
そしてこの時間外労働の上限規制に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

また、医師の健康や質を確保する目的として、追加的健康確保措置の実施も2024年4月1日から始まります。定められた上限を超えて働く医師がいる場合には、面接指導や勤務の負担を軽減する措置をとらなければなりません。さらに28時間の連続勤務時間制限、9時間の勤務間インターバル確保などの対応が義務または努力義務として決められています。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革について」

医師の働き方の現状

医師を取り巻く環境は過酷です。厚生労働省が公表した「令和元年 医師の勤務実態調査(概要)」によると、年間960時間を超えて時間外労働している医師の割合は約4割と、長時間労働の常態化や休日の確保の難しさがうかがえます。

また職業意識の高さゆえに、自己犠牲的な働き方をしている医師も多く見受けられます。「患者さんのために…」「高品質な医療提供のために…」といった考えをもつ医師は少なくなく、自己犠牲的な長時間労働のうえに医療が成り立っている側面があります。しかも医師には患者から治療を求められたときに正当な理由なく断ってはならない「応召義務」があるため、過酷な働き方になってしまいがちです。

さらに勤務時間を管理できる体制が整っていないのも問題です。医師の勤務形態は自院での夜勤や宿直、他院での外来業務や招聘勤務などがあり、非常に複雑なため勤怠管理が難しく、長時間労働の発生やその過酷な勤務状態から深刻な医師不足につながっていると考えられます。

参照:厚生労働省 「令和元年 医師の勤務実態調査(概要)」

医師の働き方におけるABC水準

時間外労働に上限を定める働き方改革ですが、すべての医療機関へ一律に上限を適用してしまうと、医療現場が機能しなくなるおそれがあります。そのため、医師の働き方改革では、医療機関の規模や特性などに応じて「A、B、C」の3つの水準が設けられています。
まずA水準に該当するのは、後述するB・C水準に属さないすべての医師で、年間960時間以下、月100時間未満が時間外労働の上限です。B水準に該当するのは、救急病院や年間1000台以上の救急車を受け入れている医療機関などで医療を提供する医師です。この水準では、年間1860時間以下、月100時間未満が時間外労働の上限と決まっています。そしてC水準に該当するのは、研修医や専攻医など、短期集中的な症例経験が必要な医師で、時間外労働の上限はB水準と同じです。

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医師の働き方改革に効果的な取り組みは?

医師の働き方改革を効率的に実現するためには、まず医師の勤務時間を正確に把握する取り組みが必要です。例えば、変則的な勤務を正確に管理できる勤怠管理システムの導入や、医師が使いやすい打刻機能を実装したシステムの導入が求められます。

また、分業体制を整える取り組みも有効です。現状、カルテの作成や患者の家族への説明、診断書などの書類整備、検査予約取得調整など、医師でなくてもできる業務に忙殺されている医師は少なくありません。
医師でなくても遂行可能な業務を看護師を中心に他の医療従事者などにまかせられれば、医師の負担軽減につながります。
そのためには、医師の業務を正確に洗い出したうえで、適切な分業体制の構築が必要です。

看護師の働き方改革について

看護師の働き方改革はほかの分野・業界と同じように2019年4月から、中小規模の医療機関でも2020年4月から施行されています。ここでは看護師の働き方の現状と働き方改革の内容などについて解説します。

看護師の働き方の現状

看護師は、医療の現場に欠かせない職業であり、医師と同様に過酷な職場環境に置かれているケースが珍しくありません。例えば、夜勤・交代制勤務の勤務形態に加え、勤務時間超過の常態化が問題となっています。

また、看護師に占める女性の割合は非常に高いですが、結婚や出産、育児といったライフステージの変化との両立が難しく、離職する人が多いため、慢性的な人手不足を抱えています。

看護師の働き方改革の内容

働き方改革により、看護師の時間外労働に上限が定められ、原則月45時間、年間360時間以内にとどめなくてはなりません。特別な事情がある場合でも年720時間以内と定められており、違反すると罰則が科せられます。

また、人材不足で有給が取得しづらい環境を整備するために、有給休暇の取得が義務化されました。例えば、年10日以上の有給休暇が付与される人は、年間5日以上の有給休暇を取得しなければなりません。違反すると違反者1人につき30万円以下の罰金が科されます。

労働時間の把握も義務づけられました。労働時間の状況を正確に把握するために、労働者の自己申告ではなく、ICカードや勤怠システムでのデータ記録といった客観的な方法で、保存期間も3年間と定められています。

さらに、努力義務として勤務時間内に一定時間の休憩を取得させなくてはなりません。長時間労働によって生じる心身の負担を軽減し、過労による医療ミスを防止するためにも、努力義務とはいえ必須の取り組みです。

参照:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要

看護師の働き方を改善する取り組みアイデア

看護師も医師同様に勤務形態が複雑かつ不規則であるため、労働時間の正確な把握のために、看護師の勤務形態にマッチした勤怠管理システムの導入などが求められます。

また、ハードな看護師の業務負担を軽減できるような取り組みも欠かせません。例えば、電子カルテや業務を効率化できるITツールやシステムを導入すれば、効率的に業務を遂行でき、看護師の業務負担を軽減できます。

さらに業務の分業を進めるのも有効です。どうしても看護師にしかできない業務以外は、看護補助者を利用するなどして分業を進めましょう。看護補助者は医療行為こそできないものの、従来看護師が担っていた専門性の低い業務や事務仕事、雑務などをまかせられるため、看護師の負担を大幅に軽減できます。

ほかにもフレックスタイム制やフリーランス、夜勤免除、時差出勤など、多様な働き方を受け入れることで、看護師一人ひとりの事情や価値観に対応しやすくなり、離職率の低下が見込めます。

まとめ

2024年4月から医師の働き方改革が施行されるため、医療機関はしっかりと準備を整えておかねばなりません。勤務時間を正確に把握できるシステムの導入や、業務の分担を進めるなど、それぞれの医療機関でできる労働環境の整備を急ピッチで進めていきましょう。


この記事の監修医師
甲斐沼 孟先生( TOTO関西支社健康管理室産業医)

「2024年4月から本格的に医師の時間外労働の上限規制が適用されることになります。医師の働き方改革がいよいよ約1年後に迫るなかで、早出や残業、出張業務などを含めて医師の所定外労働業務を少しでも減らそうと、休日の外来診療を休止する医療機関などが出て、地域の患者にも少なからず影響が及んでいます。
そうした中で、勤務医などの過酷な労働実態の現状を捉えて、看護師が医師の業務の一部を代行することで医師の負担を減らす取り組みなども徐々に実践されることが期待されており、医師における抜本的な働き方改革のためには看護師の役割も重要であると考えられます。」

メディコレ医師:甲斐沼 孟 様

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