健康診断の結果はいつ分かる? 担当者が知ると便利な健康診断のスケジュール

社員に健康診断を受けさせることは、社員を雇う会社の義務とされています。健康診断を実施するにあたって、結果がいつ分かるのか、どのようなスケジュールで進めればいいのかなどを、会社側は事前に把握しておかなくてはなりません。本記事では、健康診断のスケジュールや注意点などを詳しく解説します。

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社員の健康診断は会社の義務

労働安全衛生規則第43条「雇入時の健康診断」により、就職や転職などで社員を雇い入れた時点で、会社は社員に健康診断を受けさせる義務があります。ここで言う社員とは、フルタイムで勤務する社員を指していますが、パートやアルバイトなどの短時間勤務社員であっても、次の2つの要件をどちらも満たすと、健康診断を受けさせる対象となります。

  • 1年以上の勤務が見込める
  • 1週間の所定労働時間数が、同種の業務に従事するフルタイム社員の4分の3以上である

なお、所定労働時間がフルタイム社員の2分の1以上である社員も、健康診断の受診を行う努力義務対象者と規定されています。

また入社後も、会社は社員に対して年に1回健康診断を受けさせる義務があり、これを安全配慮義務と言います。健康診断を実施しないと、会社は労働安全衛生法違反の罪に問われる可能性があるうえ、社員の健康状態が良好でないと、業績にも悪影響を及ぼすこともありえます。

雇い入れ時の健康診断と定期健康診断の内容はほぼ同じで、一般健康診断に含まれます(有害な業務に従事する労働者が受けるものを特殊健康診断といいます)。一般健康診断は、次の11項目について、検査が行われます。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
  • 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
  • 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
  • 血糖検査
  • 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
  • 心電図検査

(引用:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」

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健康診断のスケジュール

健康診断の内容を紹介しましたが、健康診断はどのタイミングで行うべきなのでしょうか。また、健康診断の受診後結果が分かるまで、どのぐらいかかるのでしょうか。ここからは、健康診断の大まかなスケジュールを解説します。

健康診断はいつ行う?

雇い入れ時健康診断は、明確な期限は定められていません。ただ、社員が業務を開始する前か、または開始後速やかな実施が望ましいとされています。そのため、雇い入れから3か月以内に行うのが理想です。ただし、雇い入れから3か月以内に、社員が別の健康診断を受けていた場合は、該当する項目の受診を省略できます。

定期健康診断については、年に1回の実施が定められています。実施月は指定がないため、会社の事業所ごとで毎年同じ時期を指定して行っているケースが一般的です。なお、雇い入れ時健康診断を受けてから1年間は、定期健康診断の受診が省略できます。

健康診断の費用については、実施義務を負う会社側が全額負担します。ただし、人間ドックなどを受ける場合には、定期健康診断に該当する項目のみ会社が負担し、それ以外の項目を社員が自己負担することも可能です。また、健康診断を受けている時間も労働時間とみなし、賃金も会社が支払うことが望ましいとされています。社員側と会社側が、それぞれどこまでの範囲で費用を負担するのか、規則を設けておくと、思わぬトラブルを防ぐことができます。

健康診断を受ける場所については、会社側が指定しているケースが一般的です。医療機関に出向く必要がある場合には、健康診断が受けられる曜日や時間などが指定されている場合もあるため、事前に医療機関へ確認のうえ、社員に周知しておきましょう。特に、雇い入れ時健康診断をスムーズに行うには、法定健診に対応している医療機関を選択すると良いでしょう。

健康診断結果はいつ分かる?

健康診断の結果は、一般的には受診してから1週間から2週間で受け取ることができます。ただし、2月から4月頃は、新卒者が雇い入れ時健康診断を受ける時期と重なり、結果を受け取るまでに1か月程度かかる場合もあります。

健康診断書の期限は、3か月が基本的であるうえ、社員の体調不良などで健康診断を受ける予定日が変わってしまう可能性もあります。できるだけ早い段階で健康診断を受けてもらえるよう、社員にスケジュールを提示することが必要です。

健康診断の結果はどう扱うべき?

健康診断の結果は、受けた社員の個人情報にあたります。このため、本人以外は内容を誰でも見られるのではなく、取り扱う担当者を決めておくことが必要です。一般的には、産業医・人事部長・所属部署の上司などに対して情報を扱うことが許可されます。

雇い入れ時健康診断と定期健康診断では、結果の扱い方が若干異なります。それぞれの注意点を詳しく解説します。

雇い入れ時健康診断の場合

雇い入れ時健康診断は、社員の適正な配置や入社後の健康管理などのために実施するものであり、入社希望者の採否を決めるものではありません。そのため、健康診断の結果によって内定を取り下げることは禁じられています。

ただし、健康診断の結果で異常所見が見つかった場合には、再検査などを勧めたうえで、人事配置においても適切な対応が求められます。再検査の受診は必須ではなく、社員本人の判断に委ねられますが、安全配慮義務の観点から、できるだけ検査を推奨しましょう。場合によっては、就業場所の変更や労働時間の短縮などの検討も必要です。

健康診断の結果は、社員の同意を得たうえで個人票を作成し、5年間保管する義務があります。再検査を受けた場合は、保管の義務はありませんが、継続的な健康管理のために、保管が望ましいとされています。書面もしくは電子データによって保管しましょう。

定期健康診断の場合

社員の入社後に、年に1度行う定期健康診断も、結果の扱い方は雇い入れ時健康診断と同様です。異常所見が見つかった場合は、社員本人に再検査を勧めたり、配置変えの検討をするなどの対応が求められます。産業医を配置している会社であれば、産業医との提携も重要です。健康診断の結果は、雇い入れ時健康診断と同じように5年間保管しましょう。

派遣社員の場合は、社員の承諾がない限り、派遣元から派遣先へ健康診断の結果を伝えてはいけません。派遣社員の健康情報は、派遣元事業者が責任を持って取り扱うためです。

まとめ

今回紹介したように、企業が社員に対して行う健康診断は、雇い入れ時健康診断と定期健康診断の2つが中心です。それぞれの健康診断の実施タイミングは異なるものの、社員の健康管理と適切な業務の遂行を目的としている点は共通しています。

特にスケジュールに気をつけるべきは雇い入れ時健康診断であり、入社の3か月前後に行う必要があります。余裕を持ってスケジュールを組んで進めるようにしましょう。また、個人情報保護のため、健康診断の結果の取り扱いには十分注意することも忘れてはなりません。定期健康診断についても、定期的な実施を怠らないようスケジュール管理を行いましょう。

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