企業向け健康診断の種類や病院選び、実施する際の注意点を解説!

従業員に健康診断を受けさせることは、会社の義務とされています。目的に合わせた健康診断の受診が必要であるほか、受診方法や予約方法などの注意点も、あらかじめ社員に通達しなくてはなりません。そこで本記事では、スムーズに健康診断の受診を促すために、健康診断の種類や会社で健康診断を実施する際の注意点などを解説します。

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健康診断は会社の義務

企業における健康診断は、従業員の健康状況を把握・管理し、病気の発症や生活習慣病等の悪化を防止する目的で実施されています。従業員が健康を害していると、生産性が低下するため、健全な企業経営に影響が出るおそれがあります。さらに、日本の企業で以前から問題視されている長時間労働や過労死、労災訴訟なども、健康診断の重要性を高めている要因です。

労働安全衛生法第66条に基づき、企業は従業員に健康診断を実施するよう義務付けられています。また従業員も企業が実施する健康診断を受診し、結果を報告しなくてはいけません。なお、労働安全衛生法とは、快適な職場環境および企業における労働者の安全と健康を確保するための法律です。

健康診断は、一定の条件に該当すると、企業に義務付けられた福利厚生として認められており、企業・従業員のどちらにとっても大変重要な制度といえます。

実施しない場合はどうなる?

健康診断を実施しないと、会社が果たすべき義務を放棄していると捉えられ、労働基準監督署の指導を受けます。それでも無視を続けたり、健康診断を受診させないままでいたりすると、労働安全衛生法第120条1項の定めにより、50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

健康診断を行う費用は、従業員1人あたり1万円から1万5千円ほどが相場と言われています。企業の規模や実施方法などにより、相場は前後する可能性がありますが、対象の従業員全員に行うと合計金額は決して安いものではありません。ただし、企業の健全な経営のために、健康診断は必ず実施しなくてはなりません。

健康診断を受ける病院は選べるの?

従業員が健康診断を受診する方法は、次の3つがあります。

  • 企業で集団受診する
  • 企業が指定した病院に従業員が出向いて受診する
  • 従業員が個人で受診し、結果を企業に提出する

それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、どの方法が適しているかは企業の規模や職種によって異なります。集団受診の場合は、多くの従業員が一斉に受診できますが、業務時間によっては受診できない従業員が発生する可能性も考えられます。病院を指定する場合は、従業員が予定を組みやすくなりますが、全員の受診終了までに長期間かかるでしょう。個人で受診する場合も病院指定と同様に、終了時期が見通せない点がデメリットです。

健康診断を受診する病院は指定がなく、法令で定められた診断項目を全て検査できる医療機関であれば、どこで受診しても問題ありません。従業員から問い合わせがあった際には、その旨を伝えましょう。

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健康診断の種類

従業員が受診すべき健康診断は、内容によっていくつかの種類に分かれています。その中で、特に受診することが多い健康診断を紹介します。

一般健康診断

一般健康診断とは、すべての職種・企業を対象としており、年に1回実施する義務があります。一般健康診断には、次の5つが挙げられます。

  • 雇い入れ時健康診断
  • 定期健康診断
  • 特定業務従事者の健康診断
  • 海外派遣労働者の健康診断
  • 給食従業員の検便

この中で、最もポピュラーなのは定期健康診断であり、健診項目は次のとおりです。

 

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

特殊健康診断

特殊健康診断とは、健康に有害な影響をおよぼすとされる業務に常時従事する従業員に対して、法により実施が義務付けられている健康診断です。健康に有害な影響をおよぼす業務は法律で定められており、次の7つが対象となっています。

  • 高気圧業務
  • 放射線業務
  • 有機溶剤業務
  • 特定化学物質業務
  • 石綿(アスベスト)業務
  • 鉛業務
  • 四アルキル鉛業務

特に、有機溶剤を使用している企業に対しては、溶剤の性質上、労働基準監督署が厳しい指導を行っています。義務化されている7業務以外にも、VDT作業や騒音作業など、特殊健康診断の実施を推奨している業務もありますので、該当業務を抱える企業は従業員に受診を促しましょう。

健康診断の対象者

健康診断を受ける対象となる従業員は、企業と直接雇用契約を結んでいることが条件であり、基本的には労働時間で決定します。

正社員は、全員健康診断を受ける義務があります。アルバイト・パート・契約社員は、1年以上の勤務(見込みを含む)かつ正社員の労働時間の4分の3以上勤務していると、健康診断を受ける対象者となります。なお、労働時間が正社員の4分の3未満の場合でも、概ね2分の1以上の勤務時間があれば、受診が望ましいとされています。派遣社員は、派遣先ではなく派遣元の企業が健康診断を実施する義務を負っています。

企業の役員については、実際に現場で仕事をしているかどうかによって、対象者かどうかを判断します。こういった判断基準を「労働者性」と言いますが、例えば取締役兼工場長や役員兼支店長などは、労働者性があると認められるため、健康診断の対象者です。一方で、事業主である社長や取締役・監査役などは、対象者となりません。

従業員の配偶者および家族は、企業が健康配慮義務を負っていないため、対象者とはなりません。ただし、企業によっては、福利厚生の一環として、配偶者および家族であっても受診対象としているところもあります。

会社で健康診断を実施する際の注意点

企業で健康診断を実施する際には、いくつか注意点があります。トラブルのない実施に向けて、それぞれの注意点について解説します。

従業員に健康診断を受けさせることは企業の義務であるため、実施にかかる費用は企業負担が基本です。ただし、人間ドックなどの健康診断においては、定期健康診断の項目に該当する費用のみを企業が負担するのも可能です。この場合は、費用について事前に従業員に通知しておくと、トラブルを回避できます。さらに、受診している間の賃金も支払うことが望ましいため、従業員と企業の間で取り決めをしておくと良いでしょう。

従業員の中には、業務が多忙であったり、健康診断そのものを面倒に感じたりする人が受診を拒否する可能性もあります。この場合には、従業員に対して必ずアクションを起こし、受診するよう促すことが重要です。受診しないままで、従業員に万が一健康被害が出た場合、企業が安全配慮義務違反に問われる可能性もあります。

従業員が50人を超える事業所であれば、所轄の労働基準監督署に定期健康診断結果報告書を提出する義務があります。労働安全衛生法で定められている義務ですので、必ず守りましょう。また、健康診断の結果は、本人の承諾を得て個人票を作成した上で、5年間保管しなくてはならないと定められています。特殊健康診断の場合は、種類によって7年・30年・40年などの保管が必要な場合もあります。

まとめ

企業向けの健康診断は、目的によってさまざまな種類があるため、企業の業種や従業員の業務内容に合った健康診断の受診を案内することが重要です。法令を遵守し、受診対象者となる従業員が適切に健康診断を受けられるよう、企業の体制づくりを行っていきましょう。

健康診断の実施は、従業員の健康管理につながり、健康維持・増進のきっかけにもなります。

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